1000万の保証と決済用預金口座の話
投資スル子です。
あと数年でセミリタイアしたいわたしですが、そのための資産は銀行の預金と証券会社の投資信託、、年金財形、最近、ちょっとだけ買った米国株式です。
今日は、金融機関に預けてるお金の保証についてまとめたい。
ペイオフは証券会社にも同じか?の疑問
ペイオフは知っている。
一つの金融機関に1000万超を預けている場合に、その金融機関が破綻したとき、預金者一人に対し元本1000万とその利息までは保護され、それ以上の預金はその金融機関の状況による・・・というもの。
なので、銀行は分けておいてたわたし。ですが、投資信託の額が超えてきて気になってきた、ペイオフは証券会社でも同じなのか?
証券会社の顧客資産の分別保管
実は証券会社では1000万のペイオフは対象外。
それって保証されないのか?と思いきや、それより保証されてる事がわかりました。
それが分別管理。自分たちの資産とお客から預かった資産は別管理ってこと。
SBI証券より〜
銀行はお客様から預かったお金を他の会社に融資するのが普通ですから、お客さまの預金と銀行の資産とを分けて保管しておくことはできません。それに対して証券会社は、お客様から預かった有価証券を金融商品取引法に基づき「分別保管」することが義務付けられています。
- 有価証券:証券会社の有価証券と顧客の有価証券は分けて管理されています
- 預かり金:信託銀行に預けられています
- 国内投資信託:信託銀行(信託財産)に預けられています
SBI証券では以下の信託銀行に預けてるとのこと。
さらに安心な情報。
万一、運用会社・受託銀行が破綻しても、信託財産は保護されます。 運用会社が破綻しても、運用会社は信託財産を負債の返済には充当することはできませんので、お客さまには影響がございません。これは、信託契約に基づく信託財産の管理・処分の権利は受託銀行のものであり、運用会社は信託財産に対する運用指示の権利しか持ち合わせていないという理由からです。 受託銀行が破綻しても、信託法において信託財産は受託銀行固有の財産からは独立されておりますので、お客さまには影響がございません。
一方、万が一分別管理していない証券会社でも、日本投資者保護基金によって1000万は守られます。
ただし会員である必要があるようですけど。
日本投資者保護基金は、お客様が返還を受けられなくなった金銭と有価証券の価値(時価)を合計して、お一人当たり1,000万円を上限に補償します。
日本証券協会のページも参考に
https://www.jsda.or.jp/about/hatten/bunbetsu/files/bunbetukanri20110712.pdf
一安心です。銀行より安全じゃないの〜❤
1000万以上も保護する「決済用預金口座」
ときに、銀行の口座でも全額保護してもらえる口座があります。決済用預金口座です。
(Q3-1) 「決済用預金」とはどのような預金か。 : 預金保険機構
決済用預金とは、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③利息がつかないこと、という3要件を満たす預金で、当座預金、無利息の普通預金、別段預金の一部がこれに該当する
ただし、保護してくれるかはどうも銀行によるみたい。わたしのメインバンクのSBI新生銀行は、どうも法人用にしか提供していないようですし住信SBIネットは取り扱いがないとありました。
ただし、決済用預金口座は無利息です。まあこの低金利時代、それは関係ないですね。
- 利息がつかない(そもそもほとんどつかないじゃん・・・)
- 要求払い
- 決済サービス提供
まとめ
銀行には1000万までで分散する。それが面倒なら決済用預金にしてまるっと一つの銀行に置く(無利息)。
でも、証券会社のほうが、おいておくならベター。ただ、証券会社に預けるタイプは元本保証がないので、自分の限界は把握して(元本をキープしたい金額)それは銀行に!